なぜ欠陥住宅はなくならないの!?
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4.なぜ欠陥住宅はなくならないの!?

規制緩和により平成10年の建築基準法改正では、これまで自治体が行ってきた建築確認・検査業務を国の指定を受けた民間機関も実施できるようになり、これまで全国でわずか2,000名にも満たない特定行政庁の建築主事が、年間およそ120万件もこなしていた建築確認業務を民間の確認検査機関にシフトするようになりました。

こうして自治体の建築確認・検査業務の負担が緩和され、建築確認・検査におけるシステムが十分に機能することで、より手抜き工事やずさん工事が未然に防止できるようになったかと言えば、決してそうではありませんでした。まさに“耐震強度偽装事件”の発覚が、それを象徴しています。

耐震偽装における構造計算書改ざんを見逃した多くは、民間の確認検査機関でした。それは民間機関の審査能力の問題ではありません。実際に、地方自治体においても不正を見抜けなかったわけですから・・・。

第一の問題は、公正な審査を必要とする業務を民間の会社に開放した法改正にあります。会社は出資者を募って設立するものですから、多くの確認検査機関の株主には大手のゼネコンやハウスメーカーがその名を連ねています。そして、確認検査をする相手は、その会社のお客さんなのです。これでは公正な建築確認・検査業務が行えるはずがありません。

第二に、会社は利益を上げなければなりません。たとえば、民間で行政と同じことをすれば、3倍の値段でやらなければ割に合わないのですが、3倍では申請する業者はいません。ですから、せめて2倍程度の値段にします。しかし、それでは商売になりませんから、処理する時間を半分にします。相手も行政に出すより速いので、2倍の値段でも申請に来てくれる、といった具合で需要と供給が成り立つことになるのです。

第三に、建築確認は建築基準法に基づいて建物の安全性をチェックするのが目的の一つですが、“開発”と“住民生活”との調停という機能も果たしています。行政には町づくりのための条例や要網があり、建築確認にあたってはそうした問題も考慮されていました。すなわち、住民紛争を未然に防ぐという意味合いもあるのです。しかし、民間の確認検査機関ではそうした業務はありませんから、実際に建築確認業務の民間開放後にはこうした問題も増加しているのです。

さらに、現在行われている建築確認・検査業務自体の中身にも触れておきたいと思います。

実際には、簡単な平面図など数枚の設計図を提出しさえすれば、建築確認手続きは行えますし、完了検査も建築確認をした建物すべてにおいて行われているわけではありません。ましてや、戸建住宅においては、未だに建築基準法で規定されている完了検査を受けずに、建て主に引き渡されているケースも多いのです

また、中間検査の実施については、各地の自治体の判断に委ねられており、多くの自治体では戸建住宅についての中間検査はほとんど行われていないのが現状です。

耐震偽装問題を受けて改められ、2007年6月20日に施行された改正建築基準法によって、新中間検査の義務化としてやっと明示されましたが、その中身は「階数3以上の共同住宅」を対象としたものです。民間の検査機関も申請された物件の所在地となる行政の方針に従っているので、その自治体で中間検査の実施を求められていなければ、それに準じています。

中間検査は建物が完成した時には、すでに見ることができなくなってしまう建物の構造部分についてチェックするための検査です。たとえば、木造戸建住宅の場合、その構造体である木軸部分が所定の強度を確保できる仕様できちんと作られているか、ということを主に確認するための検査です。この重要な検査がなおざりにされているのです

このように、民間に建築確認・検査業務を開放した改正建築基準法自体の問題も含め、欠陥住宅などの諸問題がなくならないのは、行政側のこうしたチェックシステムの不備にも大きく起因しているのです

【明らかにおかしい日本の家づくり】
1. 誰が“資産にならない家”を作ったのか・・・!?
2. 日本の家づくりが忘れてしまったこととは・・・!?
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